東北地方太平洋沖地震について
3月11日(金)に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。
全国子育てタクシー協会保証制度の開発
平成18年8月日本総険は全国子育てタクシー協会と共に、「子育て保険」を開発いたしました。
この保証制度は全国子育てタクシー協会が主管する、子育てタクシー業務リスクに関わるリスクのフルカバーを目指した保証制度です。
«元に戻す この保証制度は、全国子育てタクシー協会の行う「子育てタクシー事業」のあらゆる潜在的なリスクを僅かな掛け金でヘッジするという目的のために平成18年に開発されました。
想定されるリスクのヘッジと、事故対応がセットされたものとなっており、協会加盟各社のロス・サービスに寄与するだけでなく、リーガルのリスクヘッジも可能としました。
(お問い合わせ先全国子育てタクシー協会まで)
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保険仲立人専門業務ソフト誕生
株式会社シンニチが、保険ブローカー業務に必要なブローカー業務ソフトを開発しまし、日本総険はその監修を行いました。
私達、保険仲立人には法令で定められた募集規則があり、その募集規則すべてに適合させる義務があります。
このソフトでは保険仲立人の法令定められている日常業務である法令チェックや売上管理といった機能の他に、必須事項である財務局報告書が自動的に作成できる機能を備えています。
日本総険ではこのソフトを既に設立以来運用しており、もちろん財務局報告時など現在も運用している現行のソフトです。
(お問い合わせ先株式会社シンニチまで)
2010/12/03

私達の扱う保険とは何か?

「保険」という言葉、あるいは記号の意味するところの理解や解釈は触れる人それぞれにあります。まさに「郡盲象を評す」といった状態です。
ただ、本来のことわざでの意味は「的を得ていない、間違った答え」ですが、ここでは何が正しい、あるいは誤っている、という事ではありません。
つまり「私達が触っている象というものは何者であるのか?」という検討です。
私達の考えでは、象(保険)には明らかに様々な種類があります。
それらは私達が解説するよりも、弊社を通じてお客様が要求していることを列挙した方が判りやすいかもしれません。
«元に戻す 弊社へのお客様からの要求
1.とにかく保険料に関わる経費を圧縮して欲しい
2.保険料を製造原価に入れているので、保険会社に関係なく最も安くてカバー内容の良いものを選択して欲しい
3.営業活動において、ニッチ(独自の)なリスクをカバーしてくれる保険が買えなかった経験があり、これを調達して欲しい
4.異なったリスクをカバーするに多数の証券があり、内容が良く分からないので一本化して、従来免責とされたカバーを補償できるようにならないか
5.新しい土木施工技術を開発したが、発注者が保証を求めているので、保証保険を用意して欲しい
6.民間向の建築工事の履行保証を用意して欲しい
7.工事保険の10年間の瑕疵担保保証を用意して欲しい
8.住宅用地盤に地震保証を付け販売したいので用意して欲しい
9.ロスの専門窓口サービスをして欲しい
10.自社代理店を有しているが、調達能力に不足が顕著なので、自社案件は全て引き取ってコントロールして欲しい
11.国際的なイベント、地域街づくり振興のリスク管理を一任したい
このように、「象」にはいろいろな形があるように、いろいろ求められている象がいるように思われます。
では、私達がお客様より求められて、今接している象の形とは。
補償から保証へのシフト
私達の接する象(保険)に対しての最新の理解は、まさに補償制度としての保険から保証制度としての保険であることが重要だ、というところです。
大企業が特に行ってきた保証制度を中小企業でも少ないコストで構築出来る。その需要が極めて高まってきています。
リーマンショック以降、大企業が下請けとしての中小を排除、切り捨てを行ってきたことに対する新しい動きだとも考えられます。
(葛石晋三)2010/11/12
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ロードサービス保証制度の開発
日本総険は全国ロードサービス協会と共に、ロードサービス保証を開発いたしました。
この保証制度は全国ロードサービス協会が主管する、まったく新しいレッカー業務リスクに関わるリスク・フルカバーを目指した保証制度です。
«元に戻す 
この制度は、ロードサービス保証というシステムを全国ロードサービス協会が主管しており、その内枠に、ロードサービス保険と、事故対応サービスがセットされています。
これによって全国ロードサービス協会会員のレッカー業務に関わるリスク管理を極めて容易にして、利便性を高めることになりました。
また、今回の商品開発において弊社は、引受保険会社より全国ロードサービス協会が望むリスクカバーをレート最安価で調達することに成功しました。
通常のいわゆるレッカー保険、自管賠、PL保険、請賠、運送保険、自動車保険、あらゆる分野にまたがる複雑なレッカー業務のリスクを可能な限り有責としており、保険商品としてもより他商品との差別化が図れました。
さらに、通常事故処理においては自分で示談交渉を求められる賠償保険分野において、会員の皆様に利便をもたらすべく、弁護士による示談交渉をあらかじめセットして提供いたしました。
(お問い合わせ先全国ロードサービス協会まで)
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新型インフルエンザの事業所休止リスク
インフルエンザによる事業休止リスク(インフルエンザの発生により社員が出社できなくなり工場や店舗を休業にする等のリスク)をカバーする方法は、通常、利益保険にて対処するのですが、現在のところ、新型インフルエンザリスクを引き受ける日本の保険会社はありません。

利益保険でも、インフルエンザによる休止利益カバー(店舗・工場等の休業中の人件費等の一般管理費、営業利益等の補償)を買う際には、「特定感染症利益担保特約」を追加手配(調達)しなければなりません。
ところで、この追加特約ではどういった感染症の種類によって、保険金支払いの適用を受けられる・受けられないか、ということですが、
«元に戻す 全て、感染症法、検疫法の分類によって区分されています。
■保険適用できる感染症(感染症法、検疫法による)
1類
ウイルス性出血熱(エボラ出血熱、ラッサ熱等)天然痘、ペスト等
2類
鳥インフルエンザ(H5N1)、結核、SARS等
3類
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等
■保険適用できない感染症
4類
鳥インフルエンザ(H5N1以外)、マラリヤ、A型肝炎等
5類
インフルエンザ(新型、鳥インフルエンザ除く)、ウイルス性肝炎、
AIDS等
現在のところ、新型インフルエンザは検疫感染症として追加され、類別は未確定となっていますので、保険カバーの適用はできない感染症となっています。
新型インフルエンザの早期の類別への追加が待たれます。
(葛石智)2009/09/18
メールでのお問い合せはこちらへ
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中小零細企業の破綻リスクに取り組む

企業規模のいかんに関わらず、直接・間接を問わず経営に影響を及ぼすリスクを防ぐことが重要であることを、今更私達は言及する必要はありません。
しかしながら、その種類や規模は企業ごとに異なり、特に外来性事故のいかんに関わらず会計上のリスク(アカウント・リスク)を少額の投資で包括的に防ぐシステムが「保険」であることは、ご存じの通りです。
ですが、残念ながらどのような優れた保険に費用を投じていても、カバー出来ないリスクがあります。
風評損害:風評被害です。(リンク先はWikipedia)
企業にとっての最悪の状況が「破綻」であるならば、たった一件の事故によって導かれる風評損害をなんとしても防ぐ事が企業の命題である、と考えるべきです。
従って、私達がリスク管理者として企業のリスクを考える上で、私達が最も重視していることは不要な風評損害を防ぐ事です。
«元に戻す しかしながら、風評損害は事故がおきてしまえばある程度自然発生的におこるものであることも事実であり、事故自体を未然に防ぐ事が何よりも大切だということが、私達の日々の実感です。
この「要らぬ事故」自体を未然に防ぐために、大企業では多くのノウハウを得て様々な取組を予算をかけて実施しています。
一方で、中小特に零細規模の企業でのこのリスクに対する組織的な取組は、予算規模としても非常に乏しく、一度おこってしまった風評損害によって多くの企業が、その波及的な影響に裸同然でさらされているのが現状であり、またその解決へのノウハウを得ることもかなわないという状態です。
弊社では、様々なコンサルティングを多くのお客様より承っておりますが、何よりもこの風評損害を防ぐには包括的なリスク管理が重要なのだという、顧客の強い意識の喚起をお願いしており、その理解を得てきました。
1.事故を未然に防ぐ為にリスクサーベイを実施し、業態リスクの掌握
2.業態リスクへの手当の勧告とリスクカバーの調達
3.事故発生に対する初動対応
4.広がってしまった被害への収束に向けての組織的応対
5.事故に対する再発防止の検討と実施
6.実施項目に対しての効果の検証と課題の設定
破綻リスクというあまりにも曖昧な畏怖を、どうやって転嫁(リスク・ヘッジ)するのかという命題に簡単な答えはありませんが、破綻リスクの代表的な風評損害を防ぐのだ、という経営者の強い意識で、このリスクに取り組めば、解決はそう難しい問題ではありません。
先頃始まったの裁判員制度等に見られる司法改革は、企業規模にかかわらず懲罰を求めるアメリカ型の訴訟社会の到来も示唆しており、中小零細企業もその変容するリスクの転嫁が重要になっているのです。
(葛石晋三)2009/09/16
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住宅地盤保証制度の開発
日本総険は株式会社トーセフィールドサービスと共に、住宅地盤保証システムを開発いたしました。
この保証制度はトーセフィールドサービスが行う地盤調査と保証をセットした、業界初(2009年9月当時)の地盤調査業務リスクに関わるリスク・フルカバーを目指した保証制度です。
«元に戻す 
地盤調査を行った住宅に地盤崩壊などの被害があった場合、地盤自体の損壊、被害建物、第三者賠償も保証対象としています。さらに縮小填補率が一般的に設定されている保険が多くあるなかで、この保証制度には縮小填補率はありません。
さらに、万一施工会社が、無くなった場合も住宅取得者に対する保証の継続が可能となっており、エンドユーザーの利便性を高めた商品です。
(お問い合わせ先株式会社トーセフィールドサービスまで)
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弊社社長が週刊東洋経済に掲載されました
弊社社長 葛石 智が2009年7月11日付 週刊東洋経済に保険仲立人協会会長としてコメントしております。
弊社社長が週刊東洋経済に掲載されました
弊社社長 葛石 智が2008年10月8日付 週刊東洋経済に保険仲立人協会会長としてコメントしております。
不老長寿に挑戦する
私の知人に不老長寿に挑戦している男がいる。
50代後半の男である。
昔から研究熱心な男ではあったが、生物学者や医者ではない。
家族に一人生物学者がいるのでその知識や意見も取り入れているとのことであるが。
«元に戻す 専門的なことは省略するが、彼によると、不老長寿を実現するためには肉体的アプローチ(食事、運動など)と精神的アプローチを同時に行なうことが必要だとのことである。
特に精神的アプローチは大切で、「自分は今若返っている。自分は若くなった。」ということを自分自身に完全に信じ込ませなければならないということである。
そのやり方は、今は企業秘密で公開できないが、ひとつだけ聞いたことがある。
(企業秘密の部分はいずれ本に書かれるであろう。)
それは、「それまでかけていた生命保険を全て解約してしまった。なぜなら生命保険は自分がやがて必ず死ぬということを前提としているからである。“自分が死ぬ”という考えや意識を頭の中から完全に追い出すために、あえて生命保険をかけることをやめた。」ということである。
われわれ凡人にとっては生命保険は必需品であり、いろいろ役に立つ物であると考えているが、世の中にはこのように使う(?)人もいるのである。
さて、彼の挑戦の結果はどうであったか。
約10年間、この考えに基づき肉体的・精神的挑戦を続けた結果、凄い効果があったのである。
私の見るところ、生命保険解約との因果関係は全く不明であるが、栄養学的な効果ははっきりと現れている。
とにかく見た目がすばらしく若い。
夫婦で実践しているということであるが(特に婦人は栄養学的な面を実践していると思われる)、夫婦とも肌にはシワやシミが非常に少なくすべすべである。
若作りも化粧も全くといって良いほどしていないにもかかわらず、非常に若々しい。
皆さんにお見せしたいところであるが、まだ企業秘密なので本に書かれるまで待たれよ。
(神原正晶)2007/10/03
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地震リスク
大きな地震は忘れかかった頃に起こります。
この地震リスクをカバーする保険は一般的に地震保険と言われますが、地震拡張担保(通称:地震拡担)をご存知ですか?
«元に戻す 地震保険は、住宅、併用住宅でなければ加入できません。
言うなれば、個人生活用の保険です。
加入条件は、火災保険とセットでかつ火災保険の契約金額の50%で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となっています。
万一の時の保険金支払には補償の条件があり、
全損:契約金額の100%
半損:同上の50%
一部損:同上の5%
と定められています。
また、保険料は地域によって差異があります。
地震拡担は、事業者、企業向の保険で、お客さまの希望する金額を買うことが出来ます。
大規模工場でも付保は可能ですが、現在10億を超える希望があるお客さまには、購入に時間がかかっています。
当然、保険会社の引受能力(キャパ)の範囲で販売されています。
保険料は地域差がありますが、それより保険会社のキャパにより1桁違う程の保険料の差異があります。
保険金支払には定まった制限はなく、契約条件に従って支払されます。
また、地震に対処する保険として、地震によって事業が休止した場合の、休止のための地震利益保険もワールドワイドでは販売されています。
(葛石智)2007/09/03
+お知らせ+
地震拡担についてご検討されておられますお客様は、遠慮無くご相談下さい
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リスク・サーベイについて
リスク・サーベイは、一般的に仕事の範囲に定義があるものではありません。なぜなら、お客さまの依頼目的によってサーベイ項目が異なると考えられるためです。
弊社では、サービスの原点を「リスク」に置いているため、お客さまがリスクを納得する形として掌握するための手法として、「リスク・サーベイ」と「リスク・アセスメント」に敢えて仕事区分して取組んでいます。
「リスク・アセスメント」は、特に機械設計技術者に多用される言葉で、一般的には査定・評価と解されていますが、弊社では、機械設計分野のようにリスクの方向を対人だけに限定せず、今日の多様な経済的損失を推定する作業を指すことにしております。
この「リスク・アセスメント」に対し「リスク・サーベイ」は保険購入にメリットがある必要な情報を現場から収集する作業を指すことにしております。弊社では「リスク・サーベイ」の調査項目を次の概要のとおりとしております。
リスクサーベイ調査項目(概要)
(火災保険関係)
1.作業(仕事)の態様
2.消防設備・体制
3.警備・防犯体制
4.出火対策
5.延焼類危険
6.風災対策
7.水災対策
8.落雷対策
9.防災管理
10.過去の事故状況
11.その他リスク源の状況
等
弊社「リスク・サーベイ」は大きく5分類の調査項目があり、上記の管理財物を対象としたものの他に、賠償責任、労働災害、休止利益、取引信用に関わる「リスク・サーベイ」があります。
意向確認書の解説
平成19年4月1日より、主に個人向保険商品を選択・購入する契約者に対し、契約申込とは別に、顧客ニーズに合致した保険商品内容であるかどうかを確認する機会を確保する手法として、金融庁の保険会社への監督指針に新たに盛り込まれたもので、実務的には、保険代理店の保険募集に使用されます。
保険仲立人の場合は結約書の交付によって意向確認をする制度があり、今度の意向確認書は不要となっています。
具体的には、次の体制整備が必要とされます。(簡略版)
«元に戻す 意向確認書の作成・交付
顧客ニーズに関して情報を収集し、保険商品が顧客のニーズに合致することを確認する書面を作成し、顧客に交付する。
意向確認書面の記載事項
顧客のニーズに関する情報
(ⅰ)どのような分野の保障を望んでいるか
(ⅱ)貯蓄部分を必要としているか
(ⅲ)保障(補償)期間、保険料、保険金額に関する範囲の希望、優先事項等
当該保険商品が顧客のニーズに合致すると考えた主な理由
顧客ニーズに関して特に記載すべき事項
(ⅰ)当該保険商品が顧客ニーズを全部又は一部を満たさない場合はその旨
(ⅱ)顧客から強く希望するニーズや個別性の強いニーズを顧客が有する場合は、そのニーズに関する情報
(ⅲ)顧客のニーズに合致することを確認するために最低限必要な情報が提出されなかった場合はその旨
募集人等の氏名・名称
顧客のニーズに関する情報の収集
顧客のニーズに関する情報の収集に出来る限り努めることとされるが、収集の際には、個人情報の保護に関する法律(利用目的の明示等)や銀行窓口販売における弊害防止措置など、関係法令等を遵守することがあげられる。
意向確認書面の確認・交付時期
保険契約を締結するまでに、顧客のニーズと合致しているか否かの確認をしなければならないとされる。また、顧客の確認後、遅滞なく顧客へ交付する。なお、顧客が即時の契約締結を求めている場合や、電話による募集の場合は、意向確認書面内容を口頭にて確認のうえ、事後に遅滞なく交付することでも足りるとされている。
書面記載内容の確認・修正
顧客のニーズに関する情報について、顧客に対して事実に反する記載がないかを確認し、顧客から記載の修正を求められた場合は速やかに対応を行う。
商品内容に関するニーズの確認
主契約や特約ごとの具体的な保障(補償)内容、保険料(保険料払込方法、払込期間を含む。)及び保険金額、保障期間、配当の有無などについては、設問を設ける等の方法により、顧客に対して再確認を促すような工夫があること。
意向確認書面の媒体等
原則として書面により交付する。
顧客が書面の作成及び交付を希望しない場合の対応
顧客が当該書面の作成及び交付を希望しない場合でも、当該書面の役割を書面により説明を行い、希望しなかった理由を検証できるようにする必要がある。
意向確認書面の適用範囲
(ⅰ)特に顧客のニーズを確認する必要性が高いと考えられる保険商品。
(ⅱ)かつ保険募集人等が保険商品の販売・勧誘を行うに際し、募集人等と顧客が共同のうえ相互に顧客のニーズに関する情報の交換をする募集形態に該当する場合に適用される。
当該書面の適用範囲外の保険商品における顧客ニーズの確認
必ずしも当該書面の作成・交付を要しない場合についても、次の顧客ニーズの確認をする措置が必要ある。
1.顧客ニーズの確認をする適切な規則等
(ⅰ)保険商品の複雑性、保険期間の長短、保険料や保険金額の多寡、募集方法(対面か非対面か)等を考慮したもの。
(ⅱ)確認を特に必要とする事項について、顧客に対して再確認を促すような方法を定める。
変額保険、変額年金保険、外貨建て保険等の投資性商品
収益確保を目的に投資する資金の用意があるか。
預金とは異なる中長期の投資商品を購入する意志があるか。
資産価額が運用成果に応じて変動することを承知しているか。
市場リスクを許容しているか。
最低保証を求めるか等の投資の意向に関する情報
自動車保険
若年運転者不担保特約、運転者限定特約、車両保険の契約条件など。
火災保険
保険の目的、補償対象の評価方法(再調達価額・時価、地震保険の付保の有無など)
(ⅲ)事後的に販売・勧誘の適切性を検証しうるものとなっていること。
2.1の規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制の整備が必要である
顧客が保険契約の内容等を誤解していること等が明らかな場合の対応
顧客が保険契約の内容等について、理解していない又は誤解していることが明らかである場合は、より分かりやすい説明及び誤解の解消に努める必要がある。
説明責任
募集人等が取扱える保険会社の範囲(例えば、専属か乗合か、乗合の場合には取扱える保険会社の数等の情報等)を説明するとともに、顧客が告知を行おうとする際には、告知受領権の有無についてその説明をすることが必要である。
(以下略)
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