保険仲立人業務の基礎知識
保険流通業界において保険を取扱う者は、保険会社の代理人である保険代理店と、お客さまの指名によって働く保険仲立人があります。
どちらを選択するかはお客さまの都合で決まることですが、法人であれ、個人の方であれ、リスクに対処しようと望むならば、また万一の事故に保険を役立てようと期待するならば、自らのリスクにマッチングした保険を適切に買うことは当然のことでしょう。
日本総険は、お客さまから求められる公正・中立を法律上満たし、保険に触る能力、保険調達の機能ならびに保険金支払に役立つ機能がありますので、選択は能力と機能によって判断いただくことを提案しています。
リスクとは
リスクの定義をご存知でしょうか。
リスクとは…
「損失を被る可能性ある状況・環境」
(前川寛、慶応大学名誉教授)
と、最新の定義ではこのように認識されています。
1966年頃、アメリカで保険学会を中心にリスクの定義に関する議論が行われたが、一義的な定義に到達するに至らなかった。リスクは論者によって異なっているのが現状です。
保険の実務において、リスクという用語は2つの特殊な意味で使用されます。まず、リスクは偶然事故または危険事故の意味で使用されます。次に、リスクは損害の被る客体の意味でも使用されます。損害を被る客体とは、損害を被る財産または人のことです。(参考文献、現代リスクマネジメント事典)
リスク・マネジメントについて
「リスク・マネジメント=危険管理」は、一般的には企業に発生する「risk=危険」を管理する為に用いられる理論である。
したがって、リスクマネジメントを論じる時、そこで取扱われる「リスク=危険」の規定が重要な意味を持ってくる。
危険という言葉は、危険な状態、危険な状況あるいは事情、危険事故そのもの、事故発生の可能性、不確実性など多くの意味に使っている。
«元に戻す 1. リスクマネジメントの萌芽期
リスク・マネジメントはアメリカの産業の発展とともに生成され発展してきた。アメリカで管理階層組織による経営を最初に取り入れたのは、1850年代に大規模に成長した鉄道会社であり、他の私企業に比べ人員、資金、設備の点で、量的にも質的にも比べものにならないほど大きく複雑となった。このために近代的経営管理システムが作り上げられ、企業活動を継続して行くため、企業を取り巻くリスクも巨大化し、複雑化していき、具体的に企業リスクへの対処手段として保険を多く利用することになった。
1900年代の初めに、鉄道会社や製造業が保険部を自社内に設置した。また、保険担当者を採用するようになったのである。
2. インシュアランス・マネジメントの時代
1900年代の初頭、近代企業の多くは保険部を設置したが、それは保険購買を取扱う部門でしかなく、積極的な意味での合理的・科学的に企業リスクの処理手段としての保険利用には程遠いものであった。
この当時のアメリカ企業の保険利用は、企業リスクに対応した保険の購買ではなく、一方的な保険会社の販売政策にのっとった保険購入でしかなかった。しかしアメリカは、1929年から1933年にかけ周期的大恐慌に見舞われ、経済的破綻を経験し、ずさんな保険契約は実質的な企業リスクの補填になり得ないこと、保険料は企業の財務を圧迫することが認識し始められ、企業の保険担当者はもっと保険を学ばなければならないとなり、1950年、NAIB(National Association of Insurance Buyers)という団体が設立され、保険担当者のための教育施設を設けたりした。
1955年、ASIM(American Society of Insurance Management :アメリカ保険管理者協会)へ名称変更し、今日的なリスク・マネージャーの職能範囲を規定するもとを示した。
従来の企業の保険担当マネージャーは単なる保険取扱者であり、下級管理者としてあまり希望の持てる職責でなかったとされたが、NAIBからASIMに組織変更された頃より、企業における保険部は単に保険のみを取扱うのではなく、損失予防、企業安全、従業員福祉といった広い範囲の活動をするものとされ、総合的な部門としてインシュアランスマネージャーではなく、リスク・マネージャーによって率いられるべきという意見になり、リスクマネジメントの機会は多くの実務家に支持されアメリカ全土に広まった。
3. リスク・マネジメントの時代
1955年、ASIMが設立されて以降、保険バイヤー企業の保険担当者、学者たちの間でリスクマネジメントの議論が活発となった。
そして、リスクマネジメント部門がトップマネージャー直属スタッフ部門となることが企業に広がった。
1960年には初めて大学のカリキュラムの中にリスクマネジメントが登場した。
「リスク・マネジメント」の時代にいたり、リスクマネージャーは広範な活動を求められるようになり、企業は経営目的を達成する為に、企業資産に影響を及ぼす企業リスク全般にわたる管理をリスクマネジメント部門に求めるようになった。
リスク・マネジメント部門は、損失管理に保険以外の他のものを利用することが必要になったのである。そして、リスク処理技法のロス・コントロールがより重要視されるようになってきたのである。
これまで、企業が損失を被った場合、金銭によって現状回復をはかってきた。確かに、倉庫が火災にあった場合、保険金の支払いを受けることにより損害から回復することが可能であり、企業にとって損失はほとんど発生しない。しかし、仮に病院の発電施設が破損した場合、損害をてん補する保険金はほとんど役に立たない。なぜならば、発電施設が壊れたとき、手術室や集中治療室にいる患者は金銭によっては救済されないからである。
ここでのロス・コントロールは24時間休みなく働き続け、決して壊れない発電機を備え付けておくことなのです。
いまやリスク・マネジメント部門は企業組織のあらゆる部門と密接な関係を保ち、企業全般にわたるリスクを管理するようになった。
労務部門あるいは人事部は、従業員の安全や衛生に責任を負い、生産部門は火災予防や防災管理に責任を負い、生産物の安全に関わる責任は企業の全ての部門と関わりを持ち、クレームは会計部門と関わりを持つことである。
リスクマネージャーは単なる部門の長から、経営全般にわたるエグゼクティブとしての役割を果たすようになったのである。
(参考文献 石名坂 邦昭 リスクマネジメント理論)
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リスク・アセスメントについて
リスクアセスメントとは、リスクに対する評価、査定、判定とか所見を行うことです。
したがって、保険普及のために、誰でも取扱うことのできる保険商品販売の時代には、リスクアセスメントは不要な価値しかなかったのですが、リスクが多様化し、お客さまにとって、どの様なリスクが補償されるのか、されているのかを充分に知るためには、リスクアセスメントは必要な作業になっています。
リスクマネジメントとの言葉の使い分けですが、リスクアセスメントによって、リスク源を究明し、リスクの大きさを計量されれば、次のステップはリスク軽減策ということを考えます。この管理運営方法を経済効率視点で考え、対処することの総称をリスクマネジメントと呼んでいます。
リスクの軽減策を経済効率で吟味すれば、この世では保険がベストなものとして認知されています。
リスク・サーベイについて
リスク・サーベイは、一般的に仕事の範囲に定義があるものではありません。なぜなら、お客さまの依頼目的によってサーベイ項目が異なると考えられるためです。
弊社では、サービスの原点を「リスク」に置いているため、お客さまがリスクを納得する形として掌握するための手法として、「リスク・サーベイ」と「リスク・アセスメント」に敢えて仕事区分して取組んでいます。
「リスク・アセスメント」は、特に機械設計技術者に多用される言葉で、一般的には査定・評価と解されていますが、弊社では、機械設計分野のようにリスクの方向を対人だけに限定せず、今日の多様な経済的損失を推定する作業を指すことにしております。
この「リスク・アセスメント」に対し「リスク・サーベイ」は保険購入にメリットがある必要な情報を現場から収集する作業を指すことにしております。弊社では「リスク・サーベイ」の調査項目を次の概要のとおりとしております。
リスクサーベイ調査項目(概要)
(火災保険関係)
1.作業(仕事)の態様
2.消防設備・体制
3.警備・防犯体制
4.出火対策
5.延焼類危険
6.風災対策
7.水災対策
8.落雷対策
9.防災管理
10.過去の事故状況
11.その他リスク源の状況
等
弊社「リスク・サーベイ」は大きく5分類の調査項目があり、上記の管理財物を対象としたものの他に、賠償責任、労働災害、休止利益、取引信用に関わる「リスク・サーベイ」があります。
日本総険の保険仲立人業務とは
保険仲立人は、平成8年4月より施行された保険業法によって初めて認可された、保険流通の役務を担う業務です。
その特色は、次のとおり列挙されます。
«元に戻す 自己の立場を明示する義務があります
保険仲立人であること及びその権限について明示します
その仕事は、お客さま代理人として働くこと
新しい保険業法では、自由な保険市場(顧客に自己責任を求める市場)に働き、市場発展に貢献する者として保険仲立人を登場させました。
委託の方法は、指名状(委任状と同格)の発行ないし委託契約書を結ぶことによって成立します
解除するには、指名状の返還ないし委託契約の解除によります。この場合、保険会社との保険契約には何の問題もありません。
報酬は、保険契約取扱いの場合、その手数料にて充当し、ロスコントロールコンサルティング契約をする場合には、仕事量によってお客さまと相談の上、決定されます(弊社の場合)
報酬の取り決めは、あらかじめ文書による確認によって行われます。一般的な保険契約をする場合であれば、保険料以外の支払いはありません。
ベストアドバイス義務がありますので、保険契約に至った場合、基本的には、お客さまに推奨理由を説明して、保険契約締結をすることになります(弊社の場合)
ベストアドバイス義務とは、一般的には誠実義務と呼ばれ、法律上、保険仲立人にのみ課せられた義務(保険代理店にはありません)で、仲立人が知り得た情報の中で、ベストな保険条件をお客さまに誠実に開示することを指します。
リスク・サーベイ、ロス・サーベイおよびリスクアセスメント実務を通じて、リスクと損失を対象に、専門職業人として働きます
リスクをカバーする保険の検討は、保険仕様書によることが基本です
ワーディングと呼ばれる仕事をした結果作成され、お客さまに保険を分かり易く解説するために利用されます。(弊社の場合)
保険代理店とは共同の仕事も、契約を分け合うことも、法的に禁じられています
立場の違いによる双方代理の禁止に基づくものです。お客さま側代理人(保険仲立人)か保険会社側代理人(保険代理店)の違いです。
一般的には、保険のみを取扱う者とリスクを取扱う者は、守備範囲に大きな違いがあります
リスクのセット商品販売からニーズリスクの保険調達を行なうという仕事です。
お客さまの情報管理は保険会社の基準よりレベルを高く設けて、より守秘義務を厳密に行なう必要性があり、弊社では情報の流れ保管等に対し、厳格に管理を実施しております
保険仲立人についての詳細は日本保険仲立人協会ホームページをご覧下さい。
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保険選択の基本論
一般企業では、インシュアランス・マネジメントにて保険購入していることが大半です。
したがって、従来型の代理店を使い、保険会社の販売政策にのった保険を購入しています。
保険はハードウェアです。すなわち、商品の性能カタログの様なものです。自動車に例れば、「エンジンは3,000ccで、馬力は250馬力で、スピードは200㎞/h出ます」という性能をお客さまに説くことだったのです。
しかし今や、デザインが街に和むとか、環境にやさしい快適感とか、6人も乗れて便利とかの満足感とか利便を唱えます。まさにソフトウェアの発想です。
保険もソフトの充実で選択する時代が来ています。すなわち、保有するリスクが何で、購入した保険は保有するリスクにフィットしているのか、万一の時に損失回復は100%出来るのかを満足してもらうことです。
リスクを感じ保険を考える時、その選択はリスクを扱う者を選択することが重要で、保険をマネジメントするものではないことを考え方として提言しています。
保険仲立人の誠実義務(ベストアドバイス義務)
保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならないとされている。(法299条)
保険仲立人は保険会社から独立した存在であり、かつ、保険仲立人が顧客の利益のために業務を行うべきことを明確にする趣旨から、保険仲立人の誠実義務が定められている。
この誠実義務の具体的な内容としては、次の事項の遵守が含まれると考えられている。
«元に戻す 顧客からの委託の本旨に従い誠実に行動すること
その業務の遂行及び保険会社等の選択に当って、顧客の目的財産の状況等を考慮するとともに、自己が知り得る保険商品の中から顧客にとり最も適切と考えられるものを、理由を明らかにして助言すること
自己の職務から得る手数料等の多寡によりサービスの質を変えないこと。また、リスクに関し同様の条件の顧客間で不当な差別を行わないこと
顧客のために保険会社等から入手した保険に関する情報を客観的かつ誠実に顧客に伝えること。特に顧客が個人の場合は、重要事項や推奨理由等を書面で説明する等、可能な限り顧客にわかり易く伝え、誤解を生じさせることのないよう努めること。顧客から入手した保険に関する要望、情報を客観的かつ誠実に保険会社等に伝えること
顧客から得た非公開情報は、保険契約の交渉、維持若しくは更改のための通常の過程、又はその顧客の保険金請求を処理する場合以外には、当該顧客の同意なく使用又は開示しないこと
顧客のために保険会社等から得た情報は、当該保険会社等の同意なく、当該顧客以外の第三者に対して使用又は開示しないこと
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保険仲立人と保険代理店の実務上の違い
| 項目 | 保険仲立人 | 保険代理店 |
立場の違い (保険業法上) | 顧客側 | 保険会社側 |
| 自己の開示 | 文章による開示 |
簡易書面による開示 |
賠償資力 (信用補完) | 4000万~8億円 (財務局供託保証金) | 基本的に無し |
| 商品選択 | オーダーメイド商品 又はBID(入札)方式 | 企画商品 又は合見積 |
| 取引形態 | 調達 | 販売 |
| 委託方法 | 指名状の発行による顧客代理 | 委託できない (民法:双方代理の禁止) |
| 商品比較 | 保険仕様書による 同一条件による比較 | 商品パンフレット比較 (同一条件にならず) |
意向確認書の解説
平成19年4月1日より、主に個人向保険商品を選択・購入する契約者に対し、契約申込とは別に、顧客ニーズに合致した保険商品内容であるかどうかを確認する機会を確保する手法として、金融庁の保険会社への監督指針に新たに盛り込まれたもので、実務的には、保険代理店の保険募集に使用されます。
保険仲立人の場合は結約書の交付によって意向確認をする制度があり、今度の意向確認書は不要となっています。
具体的には、次の体制整備が必要とされます。(簡略版)
«元に戻す 意向確認書の作成・交付
顧客ニーズに関して情報を収集し、保険商品が顧客のニーズに合致することを確認する書面を作成し、顧客に交付する。
意向確認書面の記載事項
顧客のニーズに関する情報
(ⅰ)どのような分野の保障を望んでいるか
(ⅱ)貯蓄部分を必要としているか
(ⅲ)保障(補償)期間、保険料、保険金額に関する範囲の希望、優先事項等
当該保険商品が顧客のニーズに合致すると考えた主な理由
顧客ニーズに関して特に記載すべき事項
(ⅰ)当該保険商品が顧客ニーズを全部又は一部を満たさない場合はその旨
(ⅱ)顧客から強く希望するニーズや個別性の強いニーズを顧客が有する場合は、そのニーズに関する情報
(ⅲ)顧客のニーズに合致することを確認するために最低限必要な情報が提出されなかった場合はその旨
募集人等の氏名・名称
顧客のニーズに関する情報の収集
顧客のニーズに関する情報の収集に出来る限り努めることとされるが、収集の際には、個人情報の保護に関する法律(利用目的の明示等)や銀行窓口販売における弊害防止措置など、関係法令等を遵守することがあげられる。
意向確認書面の確認・交付時期
保険契約を締結するまでに、顧客のニーズと合致しているか否かの確認をしなければならないとされる。また、顧客の確認後、遅滞なく顧客へ交付する。なお、顧客が即時の契約締結を求めている場合や、電話による募集の場合は、意向確認書面内容を口頭にて確認のうえ、事後に遅滞なく交付することでも足りるとされている。
書面記載内容の確認・修正
顧客のニーズに関する情報について、顧客に対して事実に反する記載がないかを確認し、顧客から記載の修正を求められた場合は速やかに対応を行う。
商品内容に関するニーズの確認
主契約や特約ごとの具体的な保障(補償)内容、保険料(保険料払込方法、払込期間を含む。)及び保険金額、保障期間、配当の有無などについては、設問を設ける等の方法により、顧客に対して再確認を促すような工夫があること。
意向確認書面の媒体等
原則として書面により交付する。
顧客が書面の作成及び交付を希望しない場合の対応
顧客が当該書面の作成及び交付を希望しない場合でも、当該書面の役割を書面により説明を行い、希望しなかった理由を検証できるようにする必要がある。
意向確認書面の適用範囲
(ⅰ)特に顧客のニーズを確認する必要性が高いと考えられる保険商品。
(ⅱ)かつ保険募集人等が保険商品の販売・勧誘を行うに際し、募集人等と顧客が共同のうえ相互に顧客のニーズに関する情報の交換をする募集形態に該当する場合に適用される。
当該書面の適用範囲外の保険商品における顧客ニーズの確認
必ずしも当該書面の作成・交付を要しない場合についても、次の顧客ニーズの確認をする措置が必要ある。
1.顧客ニーズの確認をする適切な規則等
(ⅰ)保険商品の複雑性、保険期間の長短、保険料や保険金額の多寡、募集方法(対面か非対面か)等を考慮したもの。
(ⅱ)確認を特に必要とする事項について、顧客に対して再確認を促すような方法を定める。
変額保険、変額年金保険、外貨建て保険等の投資性商品
収益確保を目的に投資する資金の用意があるか。
預金とは異なる中長期の投資商品を購入する意志があるか。
資産価額が運用成果に応じて変動することを承知しているか。
市場リスクを許容しているか。
最低保証を求めるか等の投資の意向に関する情報
自動車保険
若年運転者不担保特約、運転者限定特約、車両保険の契約条件など。
火災保険
保険の目的、補償対象の評価方法(再調達価額・時価、地震保険の付保の有無など)
(ⅲ)事後的に販売・勧誘の適切性を検証しうるものとなっていること。
2.1の規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制の整備が必要である
顧客が保険契約の内容等を誤解していること等が明らかな場合の対応
顧客が保険契約の内容等について、理解していない又は誤解していることが明らかである場合は、より分かりやすい説明及び誤解の解消に努める必要がある。
説明責任
募集人等が取扱える保険会社の範囲(例えば、専属か乗合か、乗合の場合には取扱える保険会社の数等の情報等)を説明するとともに、顧客が告知を行おうとする際には、告知受領権の有無についてその説明をすることが必要である。
(以下略)
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