株式会社 日本総険
株式会社日本総険の業務、「リスク管理」を理解するに当たって必要な基礎知識の解説

保険仲立人業務の基礎知識

保険仲立人業務の基礎知識

保険流通業界において保険を取扱う者は、保険会社の代理人である保険代理店と、お客さまの指名によって働く保険仲立人があります。

どちらを選択するかはお客さまの都合で決まることですが、法人であれ、個人の方であれ、リスクに対処しようと望むならば、また万一の事故に保険を役立てようと期待するならば、自らのリスクにマッチングした保険を適切に買うことは当然のことでしょう。

日本総険は、お客さまから求められる公正・中立を法律上満たし、保険に触る能力、保険調達の機能ならびに保険金支払に役立つ機能がありますので、選択は能力と機能によって判断いただくことを提案しています。


リスクとは

リスクの定義をご存知でしょうか。

リスクとは…
「損失を被る可能性ある状況・環境」
(前川寛、慶応大学名誉教授)
と、最新の定義ではこのように認識されています。

1966年頃、アメリカで保険学会を中心にリスクの定義に関する議論が行われたが、一義的な定義に到達するに至らなかった。リスクは論者によって異なっているのが現状です。

保険の実務において、リスクという用語は2つの特殊な意味で使用されます。まず、リスクは偶然事故または危険事故の意味で使用されます。次に、リスクは損害の被る客体の意味でも使用されます。損害を被る客体とは、損害を被る財産または人のことです。(参考文献、現代リスクマネジメント事典)


リスク・マネジメントについて

「リスク・マネジメント=危険管理」は、一般的には企業に発生する「risk=危険」を管理する為に用いられる理論である。

したがって、リスクマネジメントを論じる時、そこで取扱われる「リスク=危険」の規定が重要な意味を持ってくる。

危険という言葉は、危険な状態、危険な状況あるいは事情、危険事故そのもの、事故発生の可能性、不確実性など多くの意味に使っている。


リスク・アセスメントについて

リスクアセスメントとは、リスクに対する評価、査定、判定とか所見を行うことです。
したがって、保険普及のために、誰でも取扱うことのできる保険商品販売の時代には、リスクアセスメントは不要な価値しかなかったのですが、リスクが多様化し、お客さまにとって、どの様なリスクが補償されるのか、されているのかを充分に知るためには、リスクアセスメントは必要な作業になっています。
リスクマネジメントとの言葉の使い分けですが、リスクアセスメントによって、リスク源を究明し、リスクの大きさを計量されれば、次のステップはリスク軽減策ということを考えます。この管理運営方法を経済効率視点で考え、対処することの総称をリスクマネジメントと呼んでいます。
リスクの軽減策を経済効率で吟味すれば、この世では保険がベストなものとして認知されています。


リスク・サーベイについて

リスク・サーベイは、一般的に仕事の範囲に定義があるものではありません。なぜなら、お客さまの依頼目的によってサーベイ項目が異なると考えられるためです。
弊社では、サービスの原点を「リスク」に置いているため、お客さまがリスクを納得する形として掌握するための手法として、「リスク・サーベイ」と「リスク・アセスメント」に敢えて仕事区分して取組んでいます。
「リスク・アセスメント」は、特に機械設計技術者に多用される言葉で、一般的には査定・評価と解されていますが、弊社では、機械設計分野のようにリスクの方向を対人だけに限定せず、今日の多様な経済的損失を推定する作業を指すことにしております。
この「リスク・アセスメント」に対し「リスク・サーベイ」は保険購入にメリットがある必要な情報を現場から収集する作業を指すことにしております。弊社では「リスク・サーベイ」の調査項目を次の概要のとおりとしております。


リスクサーベイ調査項目(概要)
(火災保険関係)

1.作業(仕事)の態様
2.消防設備・体制
3.警備・防犯体制
4.出火対策
5.延焼類危険
6.風災対策
7.水災対策
8.落雷対策
9.防災管理
10.過去の事故状況
11.その他リスク源の状況

弊社「リスク・サーベイ」は大きく5分類の調査項目があり、上記の管理財物を対象としたものの他に、賠償責任、労働災害、休止利益、取引信用に関わる「リスク・サーベイ」があります。


日本総険の保険仲立人業務とは

保険仲立人は、平成8年4月より施行された保険業法によって初めて認可された、保険流通の役務を担う業務です。
その特色は、次のとおり列挙されます。


保険選択の基本論

一般企業では、インシュアランス・マネジメントにて保険購入していることが大半です。
したがって、従来型の代理店を使い、保険会社の販売政策にのった保険を購入しています。
保険はハードウェアです。すなわち、商品の性能カタログの様なものです。自動車に例れば、「エンジンは3,000ccで、馬力は250馬力で、スピードは200㎞/h出ます」という性能をお客さまに説くことだったのです。
しかし今や、デザインが街に和むとか、環境にやさしい快適感とか、6人も乗れて便利とかの満足感とか利便を唱えます。まさにソフトウェアの発想です。
保険もソフトの充実で選択する時代が来ています。すなわち、保有するリスクが何で、購入した保険は保有するリスクにフィットしているのか、万一の時に損失回復は100%出来るのかを満足してもらうことです。
リスクを感じ保険を考える時、その選択はリスクを扱う者を選択することが重要で、保険をマネジメントするものではないことを考え方として提言しています。


保険仲立人の誠実義務(ベストアドバイス義務)

保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならないとされている。(法299条)

保険仲立人は保険会社から独立した存在であり、かつ、保険仲立人が顧客の利益のために業務を行うべきことを明確にする趣旨から、保険仲立人の誠実義務が定められている。
この誠実義務の具体的な内容としては、次の事項の遵守が含まれると考えられている。



保険仲立人と保険代理店の実務上の違い

項目保険仲立人保険代理店
立場の違い
(保険業法上)
顧客側保険会社側
自己の開示文章による開示 簡易書面による開示
賠償資力
(信用補完)
4000万~8億円
(財務局供託保証金)
基本的に無し
商品選択オーダーメイド商品
又はBID(入札)方式
企画商品
又は合見積
取引形態調達販売
委託方法指名状の発行による顧客代理委託できない
(民法:双方代理の禁止)
商品比較保険仕様書による
同一条件による比較
商品パンフレット比較
(同一条件にならず)

意向確認書の解説

平成19年4月1日より、主に個人向保険商品を選択・購入する契約者に対し、契約申込とは別に、顧客ニーズに合致した保険商品内容であるかどうかを確認する機会を確保する手法として、金融庁の保険会社への監督指針に新たに盛り込まれたもので、実務的には、保険代理店の保険募集に使用されます。
保険仲立人の場合は結約書の交付によって意向確認をする制度があり、今度の意向確認書は不要となっています。
具体的には、次の体制整備が必要とされます。(簡略版)


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