«元に戻す 自己の立場を明示する義務があります
保険仲立人であること及びその権限について明示します
その仕事は、お客さま代理人として働くこと
新しい保険業法では、自由な保険市場(顧客に自己責任を求める市場)に働き、市場発展に貢献する者として保険仲立人を登場させました。
委託の方法は、指名状(委任状と同格)の発行ないし委託契約書を結ぶことによって成立します
解除するには、指名状の返還ないし委託契約の解除によります。この場合、保険会社との保険契約には何の問題もありません。
報酬は、保険契約取扱いの場合、その手数料にて充当し、ロスコントロールコンサルティング契約をする場合には、仕事量によってお客さまと相談の上、決定されます(弊社の場合)
報酬の取り決めは、あらかじめ文書による確認によって行われます。一般的な保険契約をする場合であれば、保険料以外の支払いはありません。
ベストアドバイス義務がありますので、保険契約に至った場合、基本的には、お客さまに推奨理由を説明して、保険契約締結をすることになります(弊社の場合)
ベストアドバイス義務とは、一般的には誠実義務と呼ばれ、法律上、保険仲立人にのみ課せられた義務(保険代理店にはありません)で、仲立人が知り得た情報の中で、ベストな保険条件をお客さまに誠実に開示することを指します。
リスク・サーベイ、ロス・サーベイおよびリスクアセスメント実務を通じて、リスクと損失を対象に、専門職業人として働きます
リスクをカバーする保険の検討は、保険仕様書によることが基本です
ワーディングと呼ばれる仕事をした結果作成され、お客さまに保険を分かり易く解説するために利用されます。(弊社の場合)
保険代理店とは共同の仕事も、契約を分け合うことも、法的に禁じられています
立場の違いによる双方代理の禁止に基づくものです。お客さま側代理人(保険仲立人)か保険会社側代理人(保険代理店)の違いです。
一般的には、保険のみを取扱う者とリスクを取扱う者は、守備範囲に大きな違いがあります
リスクのセット商品販売からニーズリスクの保険調達を行なうという仕事です。
お客さまの情報管理は保険会社の基準よりレベルを高く設けて、より守秘義務を厳密に行なう必要性があり、弊社では情報の流れ保管等に対し、厳格に管理を実施しております
保険仲立人についての詳細は日本保険仲立人協会ホームページをご覧下さい。
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