株式会社 日本総険

保険仲立人の誠実義務(ベストアドバイス義務)

保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならないとされている。(法299条)

保険仲立人は保険会社から独立した存在であり、かつ、保険仲立人が顧客の利益のために業務を行うべきことを明確にする趣旨から、保険仲立人の誠実義務が定められている。
この誠実義務の具体的な内容としては、次の事項の遵守が含まれると考えられている。



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