保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならないとされている。(法299条)
保険仲立人は保険会社から独立した存在であり、かつ、保険仲立人が顧客の利益のために業務を行うべきことを明確にする趣旨から、保険仲立人の誠実義務が定められている。
この誠実義務の具体的な内容としては、次の事項の遵守が含まれると考えられている。
«元に戻す 顧客からの委託の本旨に従い誠実に行動すること
その業務の遂行及び保険会社等の選択に当って、顧客の目的財産の状況等を考慮するとともに、自己が知り得る保険商品の中から顧客にとり最も適切と考えられるものを、理由を明らかにして助言すること
自己の職務から得る手数料等の多寡によりサービスの質を変えないこと。また、リスクに関し同様の条件の顧客間で不当な差別を行わないこと
顧客のために保険会社等から入手した保険に関する情報を客観的かつ誠実に顧客に伝えること。特に顧客が個人の場合は、重要事項や推奨理由等を書面で説明する等、可能な限り顧客にわかり易く伝え、誤解を生じさせることのないよう努めること。顧客から入手した保険に関する要望、情報を客観的かつ誠実に保険会社等に伝えること
顧客から得た非公開情報は、保険契約の交渉、維持若しくは更改のための通常の過程、又はその顧客の保険金請求を処理する場合以外には、当該顧客の同意なく使用又は開示しないこと
顧客のために保険会社等から得た情報は、当該保険会社等の同意なく、当該顧客以外の第三者に対して使用又は開示しないこと
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