株式会社 日本総険

意向確認書の解説

平成19年4月1日より、主に個人向保険商品を選択・購入する契約者に対し、契約申込とは別に、顧客ニーズに合致した保険商品内容であるかどうかを確認する機会を確保する手法として、金融庁の保険会社への監督指針に新たに盛り込まれたもので、実務的には、保険代理店の保険募集に使用されます。
保険仲立人の場合は結約書の交付によって意向確認をする制度があり、今度の意向確認書は不要となっています。
具体的には、次の体制整備が必要とされます。(簡略版)


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