
時事評論:リスクの窓口 (5)
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Tweet平成19年4月1日より、主に個人向保険商品を選択・購入する契約者に対し、契約申込とは別に、顧客ニーズに合致した保険商品内容であるかどうかを確認する機会を確保する手法として、金融庁の保険会社への監督指針に新たに盛り込まれたもので、実務的には、保険代理店の保険募集に使用されます。
保険仲立人の場合は結約書の交付によって意向確認をする制度があり、今度の意向確認書は不要となっています。
具体的には、次の体制整備が必要とされます。(簡略版)
顧客ニーズに関して情報を収集し、保険商品が顧客のニーズに合致することを確認する書面を作成し、顧客に交付する。
顧客のニーズに関する情報の収集に出来る限り努めることとされるが、収集の際には、個人情報の保護に関する法律(利用目的の明示等)や銀行窓口販売における弊害防止措置など、関係法令等を遵守することがあげられる。
保険契約を締結するまでに、顧客のニーズと合致しているか否かの確認をしなければならないとされる。また、顧客の確認後、遅滞なく顧客へ交付する。なお、顧客が即時の契約締結を求めている場合や、電話による募集の場合は、意向確認書面内容を口頭にて確認のうえ、事後に遅滞なく交付することでも足りるとされている。
顧客のニーズに関する情報について、顧客に対して事実に反する記載がないかを確認し、顧客から記載の修正を求められた場合は速やかに対応を行う。
主契約や特約ごとの具体的な保障(補償)内容、保険料(保険料払込方法、払込期間を含む。)及び保険金額、保障期間、配当の有無などについては、設問を設ける等の方法により、顧客に対して再確認を促すような工夫があること。
原則として書面により交付する。
顧客が当該書面の作成及び交付を希望しない場合でも、当該書面の役割を書面により説明を行い、希望しなかった理由を検証できるようにする必要がある。
(ⅰ)特に顧客のニーズを確認する必要性が高いと考えられる保険商品。
(ⅱ)かつ保険募集人等が保険商品の販売・勧誘を行うに際し、募集人等と顧客が共同のうえ相互に顧客のニーズに関する情報の交換をする募集形態に該当する場合に適用される。
必ずしも当該書面の作成・交付を要しない場合についても、次の顧客ニーズの確認をする措置が必要ある。
変額保険、変額年金保険、外貨建て保険等の投資性商品
収益確保を目的に投資する資金の用意があるか。 預金とは異なる中長期の投資商品を購入する意志があるか。 資産価額が運用成果に応じて変動することを承知しているか。 市場リスクを許容しているか。 最低保証を求めるか等の投資の意向に関する情報
自動車保険
若年運転者不担保特約、運転者限定特約、車両保険の契約条件など。
火災保険
保険の目的、補償対象の評価方法(再調達価額・時価、地震保険の付保の有無など)
(ⅲ)事後的に販売・勧誘の適切性を検証しうるものとなっていること。
顧客が保険契約の内容等について、理解していない又は誤解していることが明らかである場合は、より分かりやすい説明及び誤解の解消に努める必要がある。
募集人等が取扱える保険会社の範囲(例えば、専属か乗合か、乗合の場合には取扱える保険会社の数等の情報等)を説明するとともに、顧客が告知を行おうとする際には、告知受領権の有無についてその説明をすることが必要である。
(以下略)